経済産業省産業保安・安全グループ電力安全課は、「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」、「発電用火力設備の技術基準の解釈(20130507商局第2号)」及び「主要電気工作物を構成する設備を定める告示」の一部改正を令和8年2月27日付けで行いましたので、お知らせいたします。
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令等の一部改正について(METI/経済産業省)
<主な改正内容>
「発電用火力設備に関する技術基準を定める省令」及び「発電用火力設備の技術基準の解釈」
燃料の受入設備、貯蔵設備及び運搬設備について粉じんの除去や着火源の対策、燃料の発酵による自然発火の防止に係る技術基準を追加した。(R8.6.1施行)
「主要電気工作物を構成する設備を定める告示」
バイオマス燃料の受入設備、貯蔵設備及び運搬設備について、新たに破損事故の報告対象として追加した。(本日(R8.2.27)より施行)


